選挙の教室は、選挙を変え、日本の政治を変えていくための勉強の場です。選挙に関する様々な情報を収集し、これからの選挙はどうあるべきかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
なお、このブログには、「早川忠孝の一念発起・日々新たなりー通称早川学校」掲載記事の外、選挙記者による投稿記事等を掲載しております。
☆早川忠孝のプロフィール
元東京弁護士会副会長、元衆議院議員。昭和44年自治省に勤務、富山県庁に出向して富山県選挙管理委員会書記等を経験。新しい選挙制度研究会代表。
連絡先:〒102-0093東京都千代田区平河町1-7-10平河町Sビル3階太陽コスモ法律事務所E-mail:tadataka-h@live.jp

弁護士との付き合い方

もう少しで弁護士選挙研究会が公の場に登場する

どんなものでも仕込みのための準備期間がいるが、ようやく弁護士選挙研究会の体制が整ってきたようだ。

参議院選挙の真っ最中だから、今は勉強の材料には事欠かない。
選挙事務所を訪問したり、選挙の実務に通じた人の話を聞いたり、判例集や警告集を紐解いたりしながら一歩一歩着実に前に向かって進んでいる。

弁護士選挙研究会に参加しながら参議院選挙を見ているのだから、選挙がまるでこれまでの選挙とは別物のように見え始めていると思う。
昨年の12月の衆議院選挙も見ているのだから、今弁護士選挙研究会に参加している弁護士は随分ラッキーである。
しかも、私の「選挙の神様」がある。

現役の弁護士で皆さんほど選挙について勉強した人はいないはずだ。
後2回ほど研究会を開催すれば、皆さんそろそろ表に顔を出してもいいはずだ。
独り立ちは覚束ないだろうが、チームとして考えれば今でもそれなりに役に立つ。

それにしても、実にいいタイミングで弁護士選挙研究会を始めたものだ。
動く教材を目の当たりにしながら一生懸命勉強しているのだから、普段の座学の2倍か3倍のスピードで勉強が捗るはずだ。

楽しみである。
国会議員だけでなく、都会議員、市区議会議員、秘書の皆さんが本当の意味で頼りにできる弁護士グループが間もなく誕生するのだから、こんないいことはない。

マスコミの皆さんもそろそろ弁護士選挙研究会の存在に気が付いてもいい頃だが、さてどうなっているのだろうか。

選挙コンプライアンス法務を公的インフラの一つにする工夫ー弁護士との付き合い方4

2013-06-03 10:00:22 テーマ:選挙
弁護士選挙研究会を弁護士選挙コンプライアンス法務研究会とでも改称した方がよさそうだ。

弁護士選挙研究会を選挙におけるコンプライアンスを支える専門的法律家集団として再構築すれば、選挙法務は若い弁護士にとってやりがいのある、社会的に有用なサービスになる可能性がある。

どんな風にコンプライアンス体制を構築していくか。
そういった視点で選挙を見詰めればいい。

候補者や国会議員が自分の秘書や経理担当者、自分の陣営の選挙運動従事者等に対しての指導監督責任が問われるような事態を全部抜き書きしてみることだ。

選挙運動の現場で末端の運動員がうっかり選挙違反を行っても、候補者としては選挙違反がないように特別のコンプライアンス体制を取っていたということが証明できれば候補者自身は罪に問われることがない、ということにでもなれば、選挙違反もなくなるだろうし、選挙運動に関わる人たちも安心だろう。

単に法を守れと日頃から注意していた、という程度ではなく、具体的にコンプライアンス室なりコンプライアンス弁護士を常駐させて選挙違反がないように監視、指導をしていたとか、弁護士による研修を継続的に行っていたということになると、誰の目にも、よくやっていたと映るはずだ。

いずれは、弁護士が常駐していなかったり、弁護士による継続的研修が行われていなかったということになると、その候補者の陣営にはそもそも遵法精神がなかったのではないか、と評価される時代がやってくる。
公職の候補者の陣営にコンプライアンス体制が欠如している、ということがいずれは大きなマイナスに評価される時代が来る。

今はまだそういうところまでは行かないが、10年先には世の中は大きく変わっているはずだ。

今のうちに勉強を始めることだ。
そして、一日も早く「弁護士による選挙コンプライアンス法務」という本でも出すことだ。

最初は未熟でも、いずれは必ず役に立つようになる。
そう自信を持って、とにかく前へ進むことだ。

こんな相談ばっかりだったらとても付き合えないー弁護士との付き合い方3

2013-06-03 09:32:35 テーマ:選挙
長年選挙に関わってきた人たちの選挙の裏話を満載した本を何冊か読んだ若い弁護士の率直な感想である。

これまでの選挙の現場ではどんなことが行われてきたか、ということを語っている本が相当あるようだ。
選挙違反事例満載。
買収饗応はもとより、中傷ビラの投げ込み、法定外文書の作成、運動員に対する費用の支払い、ウグイス嬢に対する法定限度額を超えての報酬の支払い、様々な形態の選挙妨害など実に多様な選挙違反の実例が紹介されているようだ。

こういうダーティーな仕事に弁護士は関わるべきでない。
若い弁護士がそう思うのは当然である。

しかし、選挙の現場は驚くほど変わってきているので、今はそれほど毛嫌いするほどのことはない。
どこの陣営でもコンプライアンスを重視するようになっているから、若い弁護士が顔を顰めるような場面に遭遇することはない。
どこの陣営でも刑事事件になることを一番恐れている。
どこの陣営でもコンプライアンス態勢を構築してくれる弁護士を求めているし、大事にする。

弁護士を頼まないのは、本当のことを知らないためである。
本当のことを知ったら、必ず弁護士を頼るようになる。

もっとも、現時点ではまだ本当に頼りになる弁護士がはいない。
弁護士であれば誰でもいいのだが、弁護士が何も知らないのではさすがに頼りにはならない。
問題なのは、どこまでが適法でどこからが違法なのかを見極める線引きが誰にもよく分からないことだろう。
まるで民主党のシンボルマークである。

その時々に取扱いが違っているように見える。
現実に、それぞれの選挙の種類や地域の実情に応じて警察の取扱いが異なる。
まるでさじ加減があるかのように映る。
一人の警察官に聞いても答えが出ない。
選挙管理委員会でも答えが出せない。
裁判例や警察の警告事例集を読めば、典型的事例について大凡の判断は出来るが、具体的事例についてどう判断すべきかということになると、やはり本当のところは分からない。

ここで、弁護士としての総合的判断能力が求められてくるのだが、これが難しい。

弁護士が本当に役に立つ存在になるためには、それなりの研鑽を積む必要がある。
これが現在の選挙の現場の実情だから、コンプライアンスを標榜して選挙法務に携わる若い弁護士が登場すれば、必ず弁護士としての仕事の領域を開拓できるはずだ。

弁護士選挙研究会がそういう弁護士を世の中に送り出すインキュベーターになる可能性がある。
これまで誰もやってこなかったことである。

誰もやっていないから、手探りでやるしかない。
弁護士の仕事として採算性があるかどうかはまだ何とも言えないが、こういうことを始めた人はいずれは高く評価される時が来るはずだ。
如何だろうか。

民事専門の弁護士は頼りにならないか?-弁護士との付き合い方2

2013-06-02 19:35:30 テーマ:選挙
「あの弁護士は民事専門だ。刑事事件はやったことがないみたいだ。」
そんな風に警察官から言われたら要注意である。

この一言で、家族が自分との連絡窓口に指定した弁護士に対して不信の念が湧いてくるものだ。
民事専門の弁護士よりも刑事事件の捜査のプロの取調官の方が頼りになりそうな錯覚に陥ってしまう。

身柄を拘束された人が誰の立会いもなく自由に交通できるのが、弁護士である。
外の世界と繋がることが出来る唯一の窓口、明り取り、パイプが弁護士である。
選挙違反程度の刑事事件は、弁護士であれば誰でもできることだ。
弁護士バッジがあって、すぐ動いてくれる弁護士であれば誰でもいい。

しかし、一般の市民はそんなことも知らないから、民事専門の弁護士は役に立たない、他の先生を頼んだ方がいい、などと言われると動揺してしまう。
この一言が、絶対に失ってはいけない、唯一の守り神となるべき自分の弁護士に対しての信頼を失わせてしまう。

外部との連絡を遮断されると、大抵の人は正常な判断能力を失う。
46時中目の前にいる警察官の方が親切で頼りがいがあるように見えてくる。
そして、如何にも親切そうな警察官の言うとおりになってしまい、自分の弁護士に本当のことを言わなくなってしまう。

捜査当局は、捜査の障害になりそうなことは、予め出来るだけ排除しようとする。
当然のことだ。
勿論、最大の障害は容疑者の身柄確保が出来なかったり、証拠隠しをされてしまうことだ。
実は、弁護士の存在も捜査当局にとっては大きな捜査の障害要因となる。

弁護士がいなければ思い通りに捜査を進められるのに、弁護士が入るとあれやこれやうるさいことを言って容疑者から思い通りの供述が得られない。
弁護士が入る前に大事な供述を取れ、ということになる。

現実に、警察は弁護士と連絡を付けられないタイミングを見計らって強制捜査を始めたのではないか、と思うようなことが多い。

金曜日の夕刻に一斉に家宅捜索、強制捜査だ、などということになると、まず弁護士と連絡が付かない。
週休2日が一般化しているから、金曜日中に弁護士と連絡が付かないと、土曜も日曜も弁護士と連絡がつかない。
やっと休みが明けて知り合いの弁護士のところに連絡がついても、月曜日に直ちに普通の弁護士が動けることはまず期待できない。
金、土、日、月の4日間は、事実上被疑者は外部との連絡が遮断された状態になる。

外部との連絡を完全に遮断された人は、真っ暗闇の中にいるようなもの。
自分がどういう状態にいるのかが分からない。
自分がどうしたらいいのか分からない。
こういう時に優しく話しかけてくれる親切な警察官が現われてくると、大体はその警察官の言うとおりに動く。

選挙違反の容疑で身柄を拘束された被疑者が自分の本当の守り神となるべき弁護士と面会する頃には、大体の供述調書は取り終えられている、ということになる。

実質的には違法性がないような行為も外形上公職選挙法違反の構成要件に該当することが多い。
一般の善良な市民、普通の市民が巻き込まれやすいのが選挙関係の犯罪である。
弁護士から本当のことを教えてもらっていたら事件にはならないで済んだかもしれないのに、本当のことを知らなかったために自分自身ではやってもいないことをやったと認めてしまったり、自分の知人や仲間がやってしまったかも知れないなどとあやふやな供述をして他人を窮地に追い込んでしまったり、などということもある。

弁護士であれば、誰でもいい。
弁護士以外は誰一人として役に立たない。

そのことを一般の方はよく知っておくべきである。

組織を護る弁護士と個人を護る弁護士ー弁護士との付き合い方1

2013-06-02 09:21:34 テーマ:選挙
弁護士選挙研究会を開催するについて確認しておかなければならないことがある。

この研究会では特定の政党に肩入れすることもなければ、特定の政党や政治団体の活動にのめり込むような弁護士の応援団になることもしない。
あくまでも、選挙に関わって困った状況に追い込まれた個人を相手に適切妥当な法的サービスを提供しようとする若い弁護士のためのバックアップ機関になることを志向している。

一種の社会的公共インフラ整備の一環だという位置づけだ。

弁護士が誰の権利・利益を護り、実現しようとしているかをよく見極める必要がある。
誰が本当の依頼者か、ということだ。

組織に従属している弁護士、組織が弁護士費用を負担している弁護士は、形式上の依頼者よりも実質上の依頼者である組織の利害を優先することがある。
本当のところは、依頼者が所属する組織の利害と形式上の依頼者である当該個人との利害が相反するときは弁護士はそのいずれとも手を切り、辞任しなければならないのだが、その利益相反関係が表面化しないケースもしばしばある。

組織を護る弁護士か個人を護る弁護士か、ということは、決定的な場面で弁護方針を左右することがあるから注意しておかなければならない。

私たちが作ろうとする選挙に強い弁護士は、あくまで一人一人の個人を護る弁護士である。
候補者である場合もあるし、候補者の家族である場合もある。
候補者の秘書や選挙運動員、選挙ビジネス関係者のこともあるし、選挙や政治に関して様々な意見を積極的に発信しようとしている有識者やマスコミ関係者のみならず、一般の市民のこともある。

組織に組み込まれていない一般の市民の法的ニーズに適正に応えることができるようなそういう専門的な選挙に強い公正な弁護士の軍団が作れるかどうか。

これが私たちの課題である。

選挙に関わることが胡散臭いダーティビジネスか何かに関わることであるような印象を、何としても払拭したい。
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