選挙の教室は、選挙を変え、日本の政治を変えていくための勉強の場です。選挙に関する様々な情報を収集し、これからの選挙はどうあるべきかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
なお、このブログには、「早川忠孝の一念発起・日々新たなりー通称早川学校」掲載記事の外、選挙記者による投稿記事等を掲載しております。
☆早川忠孝のプロフィール
元東京弁護士会副会長、元衆議院議員。昭和44年自治省に勤務、富山県庁に出向して富山県選挙管理委員会書記等を経験。新しい選挙制度研究会代表。
連絡先:〒102-0093東京都千代田区平河町1-7-10平河町Sビル3階太陽コスモ法律事務所E-mail:tadataka-h@live.jp

役に立つ選挙運動

<投稿>「紛らわしい、“ネット選挙運動”」

こんばんは、3さかです。

昨日も書きました、<ネット選挙運動>に関する話ですが、
以下のようなとても紛らわしい点があります。



・“なりすまし”、誹謗中傷、候補者に関し虚偽の事項を公開すること
・有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけない。候補者や 政党からきた電子メールを転送してもいけない。
・選挙運動用のHPや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子 メールをプリントアウトして頒布してはいけない。
・未成年の選挙運動は禁止

・選挙運動機関外に選挙運動をしてはいけない。(今回の場合選挙運 動をしてよいのは、7月4日~投票日前日の20日まで)

 』

「“なりすまし”や誹謗中傷」はわかりますが、
メールを転送しちゃダメ、印刷しちゃダメ」?
「若い人にも政治に関心を持ってもらおう」という話なのに、「未成年はダメ・・・」?

このように、変な“落とし穴”があります。
なんだか“本末大転倒”というか、(なんじゃそりゃ)とも思いますよね?

今の日本の社会には、こういった“○○みたいな”意味不明の規制が数多くあります。
でもだからと言って、「規制は“100%悪”だ!全部無くせ!」と言うのはどうでしょう?

私たちは、<規制によって守られていること>もあるわけですから、知らず知らずのうちに。
面倒ですが、ひとつひとつの規制ごとに話し合い、熟考することが必要だと思います。

<インターネット選挙運動>・・・
何しろ私たちは“落とし穴”に落ちないようにしましょ。


では、またお会いしましょう。

選挙を切磋琢磨の場に変えていくために有権者がやるべきこと

結果が分かっている競争でも全力で競い合ってもらわなければならない。

選挙も同じである。

結果が分かっている参議院選挙でも候補者には最善を尽くしてもらわなければならない。

候補者に手抜きをさせないためには、いい選挙ウォッチャーがいることが重要だ。

有権者が選挙に関心を示さないでいると皆、手抜きする。
手抜きの選挙で選ばれた国会議員の政治活動は、大体手抜きになる。
厳しい試練を潜って勝ち抜いた人は、有権者を大事にするようになる。

有権者が選挙に関心を持っているかどうかを示す端的な指標が投票率である。

投票率は低いほどいい、などと不埒なことを嘯く国会議員が出ないように、国民がしっかり目を光らせる必要がある。

この度の参議院選挙の投票率を何とか60パーセント台に押し上げたいものだ。

選挙は、上手にやれば切磋琢磨の場になる。
たとえ思うような結果にならなくとも、人を育てることが出来る。

各候補者がどれだけ有権者の声を聞く備えをしているかをまずはチェックしてみよう。
有権者の声を聞く用意がない候補者だということが判明したら、その人には投票しないことにしたらいい。

何でも態度で示すことだ。
いいことはいい、悪いことは悪い。
いいものはいい、悪いものは悪い。

有権者が愚図だと、政治家も愚図になる。
どんどん皆さんの本音を候補者にぶつけたらいい。
どんな反応が返ってくるか見ものである。

選挙運動新時代

2010-12-04 11:26:48 テーマ:選挙

いよいよ本丸に近づいてきた、と思うような記事が目に留まった。

これからこの種の調査報道が相次ぐのだろうと思う。


一番手は、毎日新聞である。

民主党の山岡氏に狙いをつけたのは、地元の記者が相当に勘のいい証拠である。

火の無いところには煙は立たないと言うが、それまで小選挙区で負け続けていた山岡氏が小選挙区で当選したという背景を丁寧に探れば、選挙戦の実相は見えてきたはずだ。

激しい選挙戦だったろうと思う。

若い新人候補ならともかく、元自民党の、まさに旧自民党の体質をそっくりそのまま受け継いできたような保守系の候補者の選挙運動は、たとえ民主党の看板を背負っていても古い古いスタイルの選挙運動になることは必至だった。


運動員買収は、誰しも陥りやすい選挙違反である。

私は、電話かけのアルバイトぐらい認めたらいいではないか、と思っているが、取り締まり当局の追及は厳しい。

県警の選挙違反取締本部の解散時期を念頭において、それまでは一切電話かけの報酬の支払いはしないのが通例だが、電話かけをお願いしておきながら最後まで報酬の支払いをしない、ということは難しい。

摘発されたら運が悪い、ぐらいの感覚で選挙の現場はやっているのだろう。


やる以上は危険を承知で、摘発されないように周到に知恵を廻らしていたはずだが、残念ながら地元の選挙の神様が知らないうちに制度が変わっていた、ということである。

思いがけないところからばれてしまった。

誰かは必ず網にかかると思っていたが、まさか民主党の大幹部とされていた山岡氏が第一号になるとは想像していなかった。

山岡氏は当時民主党の選対を仕切っていた人ではなかったか。


政治資金規正法の改正で1円以上の領収書の添付が義務付けされたのだから、これを厳格に適用すると大変なことになるぞ、自分で自分の首を絞めるようなことを皆さん提案しているのですよ、とかつて私のブログに書いたことがある。

選挙運動と政治活動の境目がはっきりしていないから、政治団体の支出を厳密にチェックしていくと事前運動や運動員買収、さらには買収供応の疑いが出てくることがある。

領収書を丹念に調べていくと、本当に何が飛び出すか分からない。


皆さん、分かっているのかしら。

警察がその気になれば、捜査の手が簡単に政治家に及ぶことになりますよ。

大変な武器を警察やマスコミに渡すことになるんですよ。

皆さん、備えは出来ていますか。


如何にも自分たちの身を護るためだけの議論のようになるので大声では言えなかったが、政治の独立を護りたいと思っていたので、一応法律実務家の観点から警鐘だけは打ち鳴らしておいた。

公職選挙法をそのままにして一円以上領収書の添付を義務付ければどういうことになるか。

その結果が、間もなく見えてくる。

公職選挙法は、議員立法である。

国会議員の立法能力がどのくらいか、皆さん大体想像できるだろう。

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