選挙の教室は、選挙を変え、日本の政治を変えていくための勉強の場です。選挙に関する様々な情報を収集し、これからの選挙はどうあるべきかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
なお、このブログには、「早川忠孝の一念発起・日々新たなりー通称早川学校」掲載記事の外、選挙記者による投稿記事等を掲載しております。
☆早川忠孝のプロフィール
元東京弁護士会副会長、元衆議院議員。昭和44年自治省に勤務、富山県庁に出向して富山県選挙管理委員会書記等を経験。新しい選挙制度研究会代表。
連絡先:〒102-0093東京都千代田区平河町1-7-10平河町Sビル3階太陽コスモ法律事務所E-mail:tadataka-h@live.jp

選挙違反事例

徳洲会選挙違反事件

コントロールできないものをコントロールしようとして陥った落とし穴ー徳洲会事件
今朝の新聞各紙を読んで徳洲会事件の深刻さがよく分かってきた。

廃棄指示のある部外秘文書の写真らしきものが新聞の紙面に掲載され、新聞各紙に多数の事件関係者の証言らしきものも載っているから、大分以前から内部告発があったことは歴然としている。
内紛を抱えた組織を力づくで纏めようとしても無理だということが、どうやら関係者には分かっていなかったようだ。

これで地域医療を担っていた多数の医療機関が存亡の危機を迎えることになるのだから、ずいぶん愚かなことだ。
多分過去の経験の延長上でこのくらいは大丈夫だろうと素人判断で来たのだろうが、これで何千人もの人が路頭に迷うような結果になるとしたら、そういう軽率な判断をした人やそういう軽率な判断を鵜呑みにした人の責任は大きい。

こういうことをしてはならない。こういう事態を招いてはならない、と口を酸っぱくして警鐘を打ち鳴らしてきたつもりだが、馬の耳に念仏だったようだ。

選挙は、ボランティアでなければならない。
そのことを改めて強調しておきたい。
選挙の応援をさせるために業務指示を出す、などというのは論外である。

他人の心をコントロールしようとしても無理だったのだ。
その無理を押し通そうとしたところに徳洲会の過ちがある。

この事件は、拡がる。
なにしろ奥行きが広そうだ。
何が飛び出すか分からない。

選挙の王道を踏み外した人に道を教えることは難しい。

今更本当のことを教えても大して役には立たないだろうが、それでも道を誤った人は本当のことを知っている人に一日も早く正しい道を尋ねた方がいい。

徳洲会選挙違反事件

これで選挙違反捜査が一変するーいよいよ地検特捜部が乗り出した

いつ地検特捜部が選挙違反捜査に乗り出すのだろうと思っていたら、既に水面下では動きが始まっていた。

これまでは選挙違反捜査は各都道府県警察の選挙違反取締本部の仕事で、警察の取締本部が解散すればその時点で選挙違反捜査が終わったと見ればいい、というのが選挙関係者の常識だったが、地検の特捜部が選挙違反捜査に乗り出したということになると状況は一変する。

警察の取締本部は各警察署からの応援部隊を集めての専従部隊だから、取締本部が解散すると選挙違反捜査に従事する警察官がいなくなる。
選挙が終わってから3ヶ月とか半年で選挙違反の捜査は全部終わるものだと大抵の陣営では思っていただろうが、地検特捜部は一旦着手した事件は結果が出るまで離さない。

それだけの陣容を抱えているのだから、警察の取締本部の存否に関わらず捜査を続けることが出来る。

徳洲会東京本部が強制捜査の対象となったということは、とかく組織的な選挙違反の噂のある陣営はすべて特捜の捜査の対象となり得るということである。

新しい選挙制度研究会や弁護士選挙研究会で色々話題となっていた陣営は、これで安穏としては要られなくなったということだ。

これから国政に挑戦しようとする方々はくれぐれも選挙コンプライアンス体制の構築に留意する必要がある。
今からでも遅くない。

まずは、選挙の神様でも読んでみることだ。

公職選挙法における細かいルール

運動員に支給出来るお弁当代は一食1000円、お菓子の実費弁償額は一日500円まで。

なんか不思議で小学生みたいなルールではあるが、これも過当でな競争防止と、無駄な金銭を掛けさせない為のルール。

文責:Web書店「ひっそりこっそり」店長


選挙違反の告発

2013-07-06 17:00:43 テーマ:---

選挙期間中に何故選挙違反の告発をしないか

やれ、やれ、という声が聞こえる。
なんで告発しないのか、と些か非難めいた口振りで物を言う人がいる。

黙って見ているのが如何にも皆さん辛そうだ。

これではただでは済まないだろう。
選挙が終わったら嵐が吹くだろう、と思っている。

しかし、私どもは選挙違反の告発を目的とする団体ではないから、そういうことはしない。

あくまで事実を指摘しておくだけだ。
多分、公職選挙法の方がいけないのだと思う。
公職選挙法の見直しの材料にすべき事項を単に指摘しているだけだ、と理解していただければ幸いだ。

今朝の街頭演説会の告知立て看板は、参議院選挙の公示の前から立てられていた。
数日間あの状態で野晒しになっていた。
公職選挙法の規定では設置できる看板には枚数の制限があるから、違反にはなる。

しかし、どこの陣営でもこういう違反を繰り返しているから、誰かが文句を言わなければ皆、見て見ぬふりをするか、全く問題の所在に気が付かないでそのままにしてしまう。
こういう類の問題が実に多い。

かつてそれで誰も問題にしなかったからそれでいいだろう、などと軽信していると、いや、やっぱりそれは駄目だ、と突然言われることもある。
まあ、皆さん、気を付けた方がいいことは確かだ。

ちなみに、選挙期間中は警察当局も滅多に強制捜査はしない。
警察の捜査が結果的に選挙結果を左右した、などと言われると、そのこと自体が選挙妨害、選挙の自由妨害になるのではないか、という疑義を招きかねないからだ。
選挙違反の摘発は、現行犯を除いて投票箱が閉まってから、が大原則である。

選挙コンプライアンス体制を欠いた参議院選挙ー選挙違反満載の虞

うーん、どうも怪しい。
この度の参議院選挙はどうやら選挙違反満載の選挙になりそうだ。

どこの政党も選挙コンプライアンスのことなど一言も口に出さない。
思い思いに選挙違反を繰り返している。

かなり警察当局を舐めているようだ。


さすがに自民党と公明党は周到だと言おうとしていたら、周到なのは公明党だけで自民党も大事なところで尻抜けだ。
新人を多数擁立したのは悪いことではないが、選挙参謀もおらず、各陣営ごとの選挙コンプライアンス体制も整備されていない。
何か出たとこ勝負のような感じで選挙戦に臨もうとしている。

なまじ事前の世論調査で自民党の優勢が伝えられているために自民党の選対全体が弛んでいるようだ。

これまではそれぞれの派閥の秘書会がそれなりに選挙参謀の役割を担ってきたのだろうが、派閥の介在を嫌う候補者が多くなっているようで、何だか勝手に選挙戦をやろうとしているところが見受けられる。
インターネット選挙運動解禁の恐ろしいところは、あらゆる選挙違反の証拠がデジタルで残ってしまい、絶対に消えてしまわない、ということだ。


この度の参議院選挙が終われば明らかになることだが、今回の選挙違反取締本部の捜査の重点はインターネット選挙運動に関する違反の摘発と事前運動禁止違反の摘発だと思っている。
事前運動が禁止されているに関わらず、どの陣営でも公然と事前運動をやっている。


ワタミの渡邉美樹氏は、つくづく止めておけばよかったのにと思う。

2度にわたってかなり直截に問題の所在を指摘しておいたが、ワタミは企業ぐるみ選挙の典型のようなことをやってしまい、しかも証拠を残しているようだ。
警察官僚OBの平沢勝栄衆議院議員が首を傾げている、ということは、警察当局の中でも首を傾げている人がいるということだ。

渡邉氏の選挙運動にワタミグループの社員を動員してしまえばそれだけで運動員買収になってしまうのだが、そういう基本的なことも分かっていない人が選挙の指揮を執っているのではなかろうか。

実に無神経、無防備、傍若無人である。

さすがにこれ以上は放置できない。

選挙が終わったら、選挙違反の告発が続出すると考えておいた方がいい。


これも選挙違反

2009-09-11 15:36:29 テーマ:選挙

こんなことが選挙違反になるの。

そう思うようなことが沢山ある。


お葬式の香典は、実は出してはいけない。

結婚式のお祝いも選挙区内の有権者の場合は、厳密にはいけないとのこと。

社会慣習に反するようなことが公職選挙法には沢山載っている。


公職選挙法は議員立法である。

国会議員が自分達の首を絞めるようなことを平気で書いている。

自分達の分かりやすいことだけ念頭に置いているから、一旦成立した法律がどんな読まれ方をするか、までなかなか気が回らない。


選挙違反取締本部を設置し、選挙違反の取締りをする警察官は出来上がった法律の条文を出来るだけ上手に活用して取締りの成果を挙げようとする。

法の趣旨を正しく理解して、適正に運用してくれればいいのだが、警察はしばしば拡大解釈に走りがちである。


これをチェックする仕組みがない。

捜査方法、取調べ方法についてはかなり改善されてきているとは思うが、警察官の法の解釈、適用をどうやってチェックするか、という観点からの検討はまだ行なわれていない。


祭りの際の花がけ、がしばしば問題になる。

勿論、祭りの際の寄付は求めてもいけないし、してもいけないのだが、地域の有力者の皆さんの常識とは異なっている。

なんだケチ、ただ酒を飲みにきて、などと、私どもを胡散臭く思っておられる人もおられたかも知れない。

人様から嫌がられるのは皆嫌だから、ついお酒を持っていったり、会費としてお祝いを出したりする。


一升瓶に自分の顔写真つき名刺を付けて出す人もいた。

皆、違反である。

皆、違反を承知でやっているところがある。

時々、これが摘発される。


地方議員で、議員辞職をして逮捕や起訴を免れた、などというケースなどを聞くと、怖くなる。


祭りのときにかけられている花の写真を取っている人がいる。

実は、これが怖い。

これが選挙違反の証拠を集めている証拠である。


へー。


鈍感な人は、こうしたことが分からない。

こうした環境の中で選挙が行われている。

大変な世界ではある。

政治活動のためのビラ配りで住居侵入罪は行き過ぎ

2009-09-30 17:00:14 テーマ:選挙

現行法の解釈として、マンションの中に入ってビラをポストに投げ込んだことが住居侵入罪に該当すると言われれば、確かにそのとおりだろう。


しかし、政治活動の自由をそこまで制約すべきなのだろうか。

刑法の構成要件を杓子定規に当て嵌めると、こんなことになる。

しかし、私はここまで規制することには反対である。


警察や検察、そして裁判所は、現行法の解釈として住居侵入罪の成立を認めた。

そういう広い構成要件になっているから止むを得ないところではある。

しかし、それほどの実害が無いのにビラ配りで逮捕したり、起訴する、ということの妥当性に疑問がある。

すべてのビラ配りを住居侵入で立件しているわけではないから、そこには捜査当局の恣意性が入ってくる。

検察当局もよほどの事件でなければ勾留請求したり起訴するわけではないだろうから、法の適用についての恣意性は排除できない。


まさしく、このような事案を解決するために、立法府が立ち上がるべきである。

法の解釈で法の執行の妥当性を確保しようとするのではなく、法そのものを変える、という努力をすべきである。


これまでは、立法の不備を行政や司法が補おうとしてきた。

これからは、立法府が適時適切に本来の立法府としての役割を果たすべきである。

事務連絡、という名の文書違反

2010-06-22 19:40:40 テーマ:選挙

候補者本人の知らないところで小さな違反が起きているのが、選挙の現実である。


選挙の神様、と称される人が大抵はどこにでもいるものだ。

選挙の神様は、どこまでなら許容範囲か、どういう対策を講じておけば摘発を免れやすいか、ということを経験的に知っている。


選挙の神様がいたからと言って、必ずしも一緒に勝利の女神がやってくるわけではないが、神様は神様。

神様がいれば、祟りは少ない。

もっとも、選挙の神様も公職選挙法の改正を必ずしも全部正確にフォローしている訳でもないので、時々間違ったことを教えることがある。

神様だって間違いがあるさ、というのが選挙の現場である。


事務所開きの案内、出陣式の案内、どこの駅頭で街頭演説会を開催するかのチラシ、応援弁士来るの立看板、候補者の名前を書いた幟、などなど、扱いに困る選挙用文書がワンサとある。


文書違反は選挙管理委員会から注意されたら直ちに中止、ぐらいの感覚でどの陣営でも対処しているようだ。

相手の陣営に煩いのがいれば、当然注意する。


私は大雑把だから、いちいち相手陣営を文書違反で突くようなことはしない。

相手にとってこんなにくみし易い敵はいなかったろうと思うが、相手陣営を突けば自分の陣営も突かれる。

お互い様、というところがある。


警察がどんなことに関心を持ち、どんなことを取り締まろうとしているか、よく情報収集して、万が一つにでも摘発されることの無いようにしている、というのが、選挙の神様が張り付いている陣営の選挙である。

運動員に対するアルバイト代の支給

2010-07-23 11:27:08 テーマ:選挙

アルバイトのつもりで選挙運動の手伝いをするととんでもないことになる。

20歳にならない学生が選挙の手伝いをすることも危険である。


私の事務所では、お金は払わない、払えない、ということを口を酸っぱくして若い人たちに教えていたようだ。

だから、選挙のときに街頭で旗を持ってくれたり、自転車に乗ってくれた若い人たちには一切お金は払われていない。


選挙運動に該当しない事務作業だけやってくれた人たちには何らかの支払いがされていたようだが、候補者である私は、何も知らない。

とにかく、運動員買収、という要件に該当するようなことだけは絶対にしない、ということを私のスタッフは徹底していたようだ。


これで、どうやら助かった。


しかし、これを第三者に納得させるのは至難の業である。

私の場合は、まさに決死の覚悟、必死の思いで降りかかってきた火の粉を消すことが出来た。

しかし、それでも際どい戦いではあった。

選挙違反の取締りに当たる警察は、たとえボランティアだといっても必ずアルバイト代の支払いがあるはずだ、と狙いをつけている。

今時の若い人が本当に手弁当で動いてくれる、などとは考えない。


私の事務所では、お金の支払いは特に渋かったようだ。

お金がないから支払わない、ということにもなる。


で、現金の授受がないからそれでお終いになるか、というと、実はそうならない。

アルバイト代の支払いの約束ぐらいはあっただろう、と踏んでくる。

たった一人でもアルバイトの積もりできた人がいれば、危ないところである。

約束があったかどうか、言った言わない、の話になる。


通常の捜査は、アルバイト代の支払いが終り、領収書を書いたところを見計らって行われる。

支払い現金や領収書という物証が確保出来ることを見込んでの捜査になる。

しかし、支払いの約束の立証は、難しい。


だから、捜査官は無理をしがちである。

誰かがそう言っているぞ、相手がそう認めている、などという嘘や引っ掛けが罷り通ることになる。

ここで誰かが、そう大したことでもないし、自分の記憶も曖昧だが、何となくそんな話があったような気がする、などと妥協したら、これは大変なことになる。


若い人が警察に呼ばれれば、緊張もするだろう。

延々と同じような事情聴取を何人もの取調官からされれば、いい加減面倒臭くもなる。

大したことではない、と言われれば、そうか、とも思ってしまう。


これが、選挙違反捜査の実情のすべてではないが、こんなことも罷り通るのが現実である。

とんでもないことだが、警察はなんとか選挙違反を摘発しようと懸命なので、現場は暴走しがちになる、ということを十分承知しておいた方がいい。

選挙違反の摘発件数の多寡で熱心に仕事をしたかどうか評価される社会だから、どうしても成績主義に走りやすい。


落選した陣営や素人の人が仕切っている陣営が危ないのは、選挙違反取締本部を設けた県警はなんとか選挙違反の検挙件数を増やそう、自分達の仕事ぶりを評価してもらおうとしゃかりきになっているのに、当人達は殆ど無頓着で、狙いが付けられやすいからである。


こんなことを教えてくれる人は、まずいないだろう。

これから選挙に挑戦しようと志を立てている人は、こんな簡単なことから学んでいって欲しい。

余計な患いごとを抱え込まないために。

大事な仕事に、後顧の憂い無く全力投球で取り組むことが出来るようになるために。

祭りの花かけ

2010-07-26 00:19:18 テーマ:選挙

選挙違反については、実に心すべきことが多い。


まさかこんなことまで、と思うようなことが違反だとされる。

普通の善良な市民がこのくらいはいいだろうと思ってしていることが、警察の目ではれっきとした違反になる。

法律の条文を読めばそのようにも読めるから、警察の捜査が違法だ、警察が横暴だ、ということは言えない。

こんな法律を作るからいけないのだ、と思うが、残念ながら立法者である国会議員は全体として立法の能力が十分でない。


普通の善良な市民を犯罪者に仕立て上げかねない現在の公職選挙法は欠陥法だと私は思っているが、欠陥法である公職選挙法を是正する能力をどうも国会は欠いているように思えてならない。


今、まさに祭りのシーズンであるが、これは注意した方がいい。

皆さんはお祭りに寄付をする習慣はご存じないかも知れないが、お祭りの時には土地の有力者や資産家は祭りに5000円、1万円と寄付をするものだ。

5000円寄付すると1万円と書いて掲示する。

5000円を5000円とそのまま書くところもあるが、景気をつけるために倍に書くところが多かった。

これが、花かけである。


祭りには大変なお金がかかるのが実情だが、これを賄っているのが実はこうした寄付である。

麗しい風習だと言っていい。


金持ちは金持ちらしくドンと寄付をする。

お大尽と称される人は、勿論お大尽らしく振舞う。

地元の旦那衆である。

当然、お金を沢山出す人は一目おかれる。


お金がそんなにない人は、自分の器量に応じてそれなりの金額の寄付をする。

勿論、酒やビール、ジュースなどということもある。

事前に奉加帳が回るところもあるが、大体は祭りの当日に皆さん熨斗袋を持って祭りの受付に行く。


市会議員や県会議員、国政選挙の候補者等は、地元の人から見れば有力者の部類だ。

皆さん、当てにしてしまう。

いい貫禄をした人が手ぶらで祭りに顔を出す、というのは恥ずかしいものだ。

祭りで花をかける、というのは、まさに土地の人にとっては人の器量比べをするようなものである。


さて、こういう風土がある中で、祭りに行って花をかけないで済ませてこられるか。


えっ、と驚くような話だが、祭りにかけられた花をカメラに収めている人がいた。

祭りの風景の一つとして花がかけられているところを撮っておく、というのも確かにあるが、現実は厳しい。


祭りの寄付は、市会議員も県会議員も、あらゆる選挙に出ようとする候補者にとっても実は違法な行為になる。

違法な行為をしている、という証拠写真を撮っているのである。


選挙が終わって、何ヶ月も前の祭りの寄付が摘発されて議員を辞職、などというケースを新聞報道で見てきた。

議長選挙のときになって、祭りに自分の名前で寄付をしていたことを材料に議長候補から引きずり降ろされた、などというケースも見てきた。

議長が自分の個人名を併記して祭りの花を出させたということが問題になって、任期の途中で議長を退任、などということもあった。


そのくらいに現実は厳しい。

土地の人から見れば、祭りに顔を出すのであれば3000円でも5000円でも寄付をするのが当たり前、ということになるが、祭りの寄付にはこんなリスクが伴っている。


知らないのがいけない、とは言うものの、普通の善良な市民が当たり前、と思っていることが公職選挙法違反になり得るのである。

狙われたら危ない、ということだ。

証拠を残しておいたら危ない、ということである。


そういう危ない世界に足を踏み入れようとしているのだから、公募に応じて各級の選挙に挑戦しようとしている前途有為な人たちは、よくよく先達の話を聞くものである。


自分の志を遂げるために。

本当に世の中の役に立つ政治家になるために。

供応買収罪と受供応罪

2010-08-06 22:19:58 テーマ:選挙

選挙違反で一般の善良な市民を巻き添えにし勝ちなのが、供応買収である。


個別の投票依頼というよりも、支援者の方々に集まっていただいて選挙運動の進め方を協議するときに、折角集まっていただいたのに食事も差し上げないのでは失礼だ、ということで食事を用意する。

食事に飲み物は付き物だから、多少のお酒も出すことになる。


直接の投票依頼ではないし、もともとの支持者だから、買収の意図も無い。

忙しいのにわざわざ時間を割いて集まっていただいたのだから、そのくらい当然でしょう、ということになる。

特に昔からそういう慣習があるところでは、ついついこんなことをやってしまう。


供応をした側が供応買収で逮捕されるのは、止むを得ないだろう。

いくら法を知らなかった(法の無知)からと言って、それで許されるような問題ではない。

可哀相なのは、食事をふるまわれた側である。

別にねだったわけでもないのに、食事が出たから食べただけ。


何の悪気も無い。


本当は食事も必要なかった、食べたくも無かった、というのに、出た食事に手をつけてしまったために逮捕されてしまった。

いけないことだと知っていたら食べなかったのに。


そう、思われたことだろう。


実は、こういう事件はあちこちで起きている。

保守系の陣営ほど、こんな落とし穴に陥りやすい。

なんと無防備な、と思うが、それぞれの地域の土地柄、風土がそうさせるのだろう。

参議院富山県選挙区から当選した自民党の野上浩太郎陣営の供応買収事件を指摘されている方がおられたが、口を酸っぱくして何度注意しても、こういう事件が後を絶たないのは残念である。


善良な一般の市民をも犯罪者にしてしまうという意味で、これほど迷惑で、愚かなことはない。


善良な一般の市民の方に迷惑をかけないようにするのは、選挙に出ようとする人の最低限のマナーである、と私は思っている。
選挙に出る以上は、どうすれば供応買収や受供応の嫌疑がかけられないで済むか、ということぐらいは分かっていて欲しいものだ。


ちなみに、私の場合は、すべて会費制でやっていた。

わざわざ来ていただく方に会費を負担していただくのは申し訳ない、と思いながらも、万一のことを考えてこれは徹底した。


さぞかしけちな奴だ、と思われた方もいるだろうが、供応買収が一番警察には分かりやすく、検挙もしやすい、ということが分かっているから、特に注意した。

警察はあちこちに網を張っているから、いつ、どこで、どんな会合があるかを大体知っている。

料理屋での会合などは一番把握しやすい。

会合が終わった後、料理屋に行っていくらかかったのか、誰が支払ったのか、何人出席したのか、などを聞き出している。

何人出席したのか、ということと同時に、誰が出席したのかも根掘り葉掘り聞き出している。


だから、経験のある人は、おそらくこの種の会合のために料理屋は使わないはずだ。


それでは選挙にならない、選挙運動員の士気が上がらない、という声が上がるかも知れないが、こんなことで人生を棒に振るのは余りにも口惜しい。

ご用心、ご用心。

会合への会費の出し方

2010-08-10 09:36:06 テーマ:選挙

これを実際に履行することはなかなか困難だろうが、あらぬ疑いを招かないようにするために、皆さん、色々苦心されている。


会社を持っておられる方は、会社名で会費を出す。

本人の名前が類推されるような名称ではいけないので、一見して見ただけでは分からない会社の名前を使う。

選挙区の支部長の時代は、選挙区支部の名前で会費を出すのが基本だろう。

資金管理団体の名前で政治資金収支報告書に記載するのであれば、資金管理団体の名前ということになる。

会費を出すときは領収書を受け取ることになるから、この辺は徹底しているはずだ。


会合の会費がいつどこにどれだけ支出されたか、というのは、いずれ公開されるから、これからは特に注意する必要がある。

1円以上領収書を全て添付する時代になっているから、マスコミも相手方陣営も、さらには身内のライバルも狙いをつけた政治家の行動をチェックできるようになっている。


怖い時代ではある。


私は政治活動の自由を守らなければならない、という観点から、1円以上領収書の添付義務の創設は愚かだ、と主張したが、当時の執行部は聞く耳を持たなかった。

世論に阿り過ぎた弊害がこれから少しずつ分かってくる筈だ。


現在の公職選挙法の寄付禁止規定は、杓子定規に解釈すればとんでもない悪法になる。

違法性のおよそ無いような行為も、法匪のような相手にかかれば違法と断罪されることになる。

だから、選挙に関わろうとする人は、よくよく注意する必要がある。


ただ、どんなに注意しても引っかかるのが、公職選挙法。

そういう法律を作ったのだから、国会議員にはそう大した立法能力はない。

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