こんにちは、つじぼう(@ahina)です。
もう、なんというか誰も助言してくれないんでしょうか?
東京選挙区から出馬している山本太郎候補が 『100万人メールメール大作戦』題してとして友人・知人のメルアドを登録させて選挙運動用に利用しようしたみたいです。
ネット選挙が解禁されましたが、選挙運動用電子メールは候補者と政党が特定の条件で活用することができます。
総務省HPには、
有権者が利用できないのは電子メールは密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことや、悪質な電子メール(ウィルス等)により、有権者に過度の負担がかかるおそれがあることを理由があげられます。
また、 候補者、政党にも選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者の日常生活に支障を及ぼしたり、想定していない通信費の負担につながったりする場合もあり、電子メールの受信をしたくない有権者もいると考えられることから、送信先についても一定の制限を課しています。
この表を見れば、山本太郎候補者が、許諾の取れていないメールアドレスに選挙運動電子メールを送ることは、公職選挙法に抵触していることは明らかです。
また、これとは別問題で登録フォームから登録さてたメールアドレスが丸見えということも起きていたようです。
個人情報を一体何だと思っているのでしょうか?
ネット選挙の違反らしきものがあまり見かけない上で、こういうやらかし方は今後のリーディングケースになるでしょう。
ということで、警察関係者はシッカリと捜査を宜しくお願いします。
もう、なんというか誰も助言してくれないんでしょうか?
東京選挙区から出馬している山本太郎候補が 『100万人メールメール大作戦』題してとして友人・知人のメルアドを登録させて選挙運動用に利用しようしたみたいです。
ネット選挙が解禁されましたが、選挙運動用電子メールは候補者と政党が特定の条件で活用することができます。
総務省HPには、
電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります(改正公職選挙法第142条の4第1項)。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。とされており、候補者、政党はメールを使って選挙運動ができます。
違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項) 。
有権者が利用できないのは電子メールは密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことや、悪質な電子メール(ウィルス等)により、有権者に過度の負担がかかるおそれがあることを理由があげられます。
また、 候補者、政党にも選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者の日常生活に支障を及ぼしたり、想定していない通信費の負担につながったりする場合もあり、電子メールの受信をしたくない有権者もいると考えられることから、送信先についても一定の制限を課しています。
この表を見れば、山本太郎候補者が、許諾の取れていないメールアドレスに選挙運動電子メールを送ることは、公職選挙法に抵触していることは明らかです。
また、これとは別問題で登録フォームから登録さてたメールアドレスが丸見えということも起きていたようです。
個人情報を一体何だと思っているのでしょうか?
ネット選挙の違反らしきものがあまり見かけない上で、こういうやらかし方は今後のリーディングケースになるでしょう。
ということで、警察関係者はシッカリと捜査を宜しくお願いします。