やはり運動員買収が一番の問題のようだ。

インターネット選挙運動解禁法案の委員会審議のときにちょっと踏み込み過ぎの質疑がなされたので、運動員買収になるかならないかは相当慎重に対処する必要がある。

私自身は、いわゆるインターネット選挙運動に従事する事業者やその従業員に対して対価を支払っても直接の投票依頼をするような形態の典型的選挙運動には当たらないのだからそこまで取締りの対象にすることはない。
合理性のない過剰な規制を置いている公職選挙法はその限りで国民の政治的活動の自由を侵害しているのだから、合理的理由のない過剰な規制に該当する部分は違憲無効と判断するべきだ、と考えている。

何が合理的理由を欠く過剰な規制に当たるか、ということは個別具体的な事案に即して考えなければならないことで、予めどういう事案がこれに該当するか説明することは難しいが、私がこれは明らかに過剰規制になると判断するような事案については、警察から事件の送致を受けた検察官も総合判断して多分不起訴処分にするだろう。

最高裁の判例でもあれば具体的な線引きが出来るが、出来立てホヤホヤノ法律についての解釈では裁判所の判断がまだ出されていないのだから、まずは立法者がどんなことを考えていたのか立法の趣旨をよく探っておかなければならない。
警察官は立法者の立法意思に忠実に従うから、国会の審議の過程で違法だと断定されたことについては素直に違法だと判断して捜査を進めることになる。

あらゆる刑事事件について警察の法解釈や事件立件の可否についての判断と検察の法解釈や立件の可否についての判断が異なってくる可能性があるのだが、選挙違反についてはまずは警察当局の判断が重要になる。

裁判では最終的に無罪になるだろうと思っていても、捜査のターゲットにされるのは叶わない。

ということで、運動員買収の嫌疑を掛けられる虞があるようなことからは手を引くのが正しい。
選挙記者の構想はいいのだが、一番最初にやることには色々問題がありそうだ。

選挙運動は、ボランティアでなければならない。

うっかり選挙運動員に間違えられないように、くれぐれもご注意願いたい。
選挙記者に応募していただいた善意の皆さんへのお知らせである。