7月2日(火)午後6時からクリエイト紀尾井町の303号会議室で選挙記者に応募いただいた方のための講習会を急遽開催することにした。
選挙記者は選挙期間中にどういう発信の仕方をすればいいのか、どんなことに気を付けなければならないのか、ということなどについてお話をしたい。
7月4日に本番が始まるので、まさに参議院選挙に向けての直前講習会と言うことになる。
選挙記者はボランティアと言うことをお伝えしたが、選挙記者がそれぞれの候補者の陣営に入ってインターネット選挙運動従事者になることは自由である。
選挙運動従事者として選挙管理委員会に登録してもらえば、候補者の陣営から日当の支給を受けることが出来るようになる。
無償の奉仕は、長続きしない。
選挙記者の役割を担う人は、それぞれの陣営の選挙運動従事者に登録してもらうことだ。
インターネット選挙運動が解禁されるのだから、インターネットによる情報発信を利用しない手はない。
いずれは情報発信のプロが必要になるはずだ。
折角の機会だから、選挙記者に登録してインターネットを通じての情報発信に馴染まれたらいい。
今回の参議院選挙では出番が少ないだろうが、今やっておくと必ず次に繋がる。
投稿サイトへの投稿などがいずれは重要な選挙運動のツールになるはずである。
その日のために、新しい選挙制度研究会のブログを開設しておいた。
選挙記者の皆さんがどんな投稿をしてくれるか。
楽しみである。
やはり運動員買収が一番の問題のようだ。
インターネット選挙運動解禁法案の委員会審議のときにちょっと踏み込み過ぎの質疑がなされたので、運動員買収になるかならないかは相当慎重に対処する必要がある。
私自身は、いわゆるインターネット選挙運動に従事する事業者やその従業員に対して対価を支払っても直接の投票依頼をするような形態の典型的選挙運動には当たらないのだからそこまで取締りの対象にすることはない。
合理性のない過剰な規制を置いている公職選挙法はその限りで国民の政治的活動の自由を侵害しているのだから、合理的理由のない過剰な規制に該当する部分は違憲無効と判断するべきだ、と考えている。
何が合理的理由を欠く過剰な規制に当たるか、ということは個別具体的な事案に即して考えなければならないことで、予めどういう事案がこれに該当するか説明することは難しいが、私がこれは明らかに過剰規制になると判断するような事案については、警察から事件の送致を受けた検察官も総合判断して多分不起訴処分にするだろう。
最高裁の判例でもあれば具体的な線引きが出来るが、出来立てホヤホヤノ法律についての解釈では裁判所の判断がまだ出されていないのだから、まずは立法者がどんなことを考えていたのか立法の趣旨をよく探っておかなければならない。
警察官は立法者の立法意思に忠実に従うから、国会の審議の過程で違法だと断定されたことについては素直に違法だと判断して捜査を進めることになる。
あらゆる刑事事件について警察の法解釈や事件立件の可否についての判断と検察の法解釈や立件の可否についての判断が異なってくる可能性があるのだが、選挙違反についてはまずは警察当局の判断が重要になる。
裁判では最終的に無罪になるだろうと思っていても、捜査のターゲットにされるのは叶わない。
ということで、運動員買収の嫌疑を掛けられる虞があるようなことからは手を引くのが正しい。
選挙記者の構想はいいのだが、一番最初にやることには色々問題がありそうだ。
選挙運動は、ボランティアでなければならない。
うっかり選挙運動員に間違えられないように、くれぐれもご注意願いたい。
選挙記者に応募していただいた善意の皆さんへのお知らせである。
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新しい選挙制度研究会と併行して憲法フォーラムや動態的憲法研究会が開催されている。
すべては鴇田くに奨学基金ビヨンXプロジェクトの一環である。
百聞は一見に如かず。
まず、皆さんにこの映像をご紹介する。
新しい選挙制度研究会では、これから選挙に関する様々な写真や映像を収集し、皆さんに提供していく予定である。
乞う、ご期待。
選挙記者の皆さんの出番である。
選挙運動が禁止される未成年者や特定の方々を除いて、選挙期間中に選挙や候補者についてどんなことをブログに書いても基本的に許される時代になる。
その書き込み自体が選挙運動や落選運動になっても、ブログやツイッターである限りは法に抵触しないのだから、選挙を盛り上げるにしても盛り下げるにしてもこれを使わない手はない。
そのための投稿用ホームページとしてこの「新しい選挙運動研究会」のブログを活用することにした。
誰でも投稿できるようにするのが一番いいのだろうが、そうすると新たな2チャンネルになってしまう。
2チャンネルも悪くはないが、質の高い情報交換、意見交換の場にしないともったいない。
そこで、このブログに投稿していただく記者の方々を募集することとした。
採用された方は、新しい選挙制度研究会の「選挙記者」として登録させていただく。
応募される方は、下記事項を明記して下記アドレスまでメールで申し込みをしていただきたい。
記
申し込み先:tadataka-h@live.jp
申し込み受付期間:平成25年6月20日から6月30日まで
申し込みに際しての必要的記載事項:次のとおり
①氏名
②ふりがな
③生年月日
④住所・電話番号
⑤連絡用メールアドレス
⑥投稿に際し使用するハンドルネーム
⑦関心のある分野
⑧応募の動機
⑨投稿する際の基本的視点
⑩その他ご自分のアピールポイントなど(自由記載・500字以内)
◎「選挙記者」の仕事内容:次のとおり
☆参議院議員選挙について立候補予定者(選挙期間中は立候補者)、政党、支援者等の具体的な選挙運動や具体的な政治活動について一般の国民が知っておいた方がいいと思われる有益情報(写真や映像を含む。)を収集して、新しい選挙制度研究会のブログを通じて公開すること。
☆仕事の期間は、参議院議員選挙が終了し、参議院議員選挙についての国民の関心が殆どなくなったと認められるまで。終了に際しては、新しい選挙制度研究会からこのブログを通じて告知させていただく。
☆投稿に際しては、投稿者においてその記事の真実性、正確性を十分検証願います。
(なお、「選挙記者」として採用された方には、新しい選挙制度研究会から別途薄謝を進呈させていただく予定です。)
『早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校』」
私だったら、当選後の挨拶行為に該当しそうだったらそう気が付いた時点で該当部分を削除するものだが、さて今どきの若い人たちはどう対処するだろうか。
中堅の弁護士から、こういう行為は当選後の挨拶行為に該当すると言わざるを得ない、多少の文言を変えたからと言って裁判所が認めるはずがない、法律家としての自分の感覚が鋭すぎるのだろうか、という感想が寄せられたが、これはご指摘のとおりである。
こういう問題をどう考えるか。
実に悩ましいが、私の回答は下記のとおり。
参考にされるも良し、されないのも良し。
いつものとおりである。
「本当に小手先の対応です。
警察の摘発事例を研究して、摘発事例にそっくりそのまま引っ掛からないようにごく一部の表現を変える、という手法です。
詐欺的商法でよく見かけるやり口ですが、現場ではとりあえずこういうやり口が有効です。
摘発事例とは違う、という抗弁を出すと警察当局は検察庁や警察の上層部と検討することになって改めて立件の可否を決めることになります。
現場で即座に対応できないような案件に遭遇するとマニュアルで動く警察官はそう簡単に動けなくなる、ということでしょう。
当選してしまうと事実上誰も問題にしないからこれが罷り通り、段々先例化していくからますますこういった手法が拡がり、やがては公職選挙法の規定の潜脱が常態化する、というプロセスです。
ただし、大事な時にこれが問題化することがあり、それまで問題視されなかったことがやはり間違っていた、となることもあります。
公職選挙法の条文や判例、先例を読むだけでは、なかなか全体像を掴むのが難しい所以です。」
せっかくですから、“明るい社会”を築きませんか?
「これは経験したことがない人には分からないことだが、これから選挙に出ようとしている方々のために書いておこう。
候補者は、投票日には何をしているのか。
ひたすら寝る。
まだ投票を終えていないのなら、さっさと投票を終えて、ひたすら眠るのである。
事務所のスタッフが選挙事務所に顔を出すのは、午後2時過ぎ。
選管から投票率が発表される頃にようやく顔を揃えるものである。
そして、NHKや新聞社の出口調査を何度か確認しながら、開票に備える。
出口調査結果が順調なら、来場者のための椅子を多めに用意し、報道各社の取材を受けやすいように会場の設営の準備を始める。
出口調査の結果が思わしくなければ、選挙運動期間中の手応えも頭の中に入れて、様々な選挙用グッズの片づけを始める。
選挙の当落を比較的正確に予測しているのは、やはりマスコミと警察である。
当選しそうな候補者の選挙事務所には各社のテレビカメラの砲列が並ぶ。
(もっとも、落選確実な候補者の選挙事務所の前には警察車両が待っている、などということはない。当たり前だが。)
候補者本人には、開票が始まって大体当落が決まりそうなときに選挙事務所に来れるよう、近くで待機しているように連絡しているのが普通だが、選挙事務所のスタッフには何らかの伝手で出口調査の結果が刻々と届いており、開票時刻の前にある程度結果が見えているものだ。
事前の世論調査等で大体当落の予測がついているので、選挙事務所のスタッフは実は余り動揺していない。
選挙のベテランがいると、選挙後の後始末や事務処理、さらにはスタッフの再就職など諸々のことを考えながら、事務所の片付けに入っているはずだ。
これが、選挙である。
選挙の後のゴタゴタを考えると、やはり素人だけで選挙をやるのは考えた方がいい。
落選したショックで誰も動けない、などということにならないよう、こういう時にあくまで事務的に仕切れる人材が必要である。
さあ、そろそろ、選挙違反の摘発対策をしておいた方がいい時間になったのではないか。」
これは、2010年7月11日の記事である。
一字一句変える必要がないので、再掲させていただく。
松田綜合法律事務所は、私が果たそうとして果たせなかった100人の法律事務所を作る可能性を秘めた事務所であり、高垣弁護士は「選挙の神様」を読んで、私に選挙の実際を教えて欲しいと言ってきた弁護士登録8年目の、そろそろ中堅といっていい弁護士である。
勿論私と比べれば若い。
私などが作る本が文字一杯で、読むのが草臥れるような百科事典になりやすいのに、実に要領のいい、綺麗な本に仕上がっている。
選挙の細かいところにまではさすがに触れられていないが、とりあえずインターネット選挙運動がどういうものであるのか、どういうことに気を付けた方がいいのかについてはきちんと書かれている。
いい本だ。
弁護士が書く本にしては、センスがいい。
どんなに立派なことを言っても、相手に聞く耳がないと役に立たない。
相手に読ませるような工夫をしているところに、こういう本のいいところがある。
やはりこういう仕事は、若い弁護士がやるのがいい。
弁護士選挙研究会でセミナーや講習会を開くとしたら、当然高垣弁護士にも参加していただきたいところである。
こういう弁護士が後10人ぐらい出てくると、あっという間に日本の選挙は変わるはずだ。
選挙記者からの情報提供は、必ず役に立つ。
今日で東京都議会議員選挙の選挙運動期間が終了し、いよいよ明日投票だが、選挙運動にわたらないことなら今でも投稿が自由だ。
乞う、ご期待。
私自身はそういう作業はやらないが、選挙法務の第一線に立とうとする人たちはまずはこうした作業に習熟する必要がある。
弁護士選挙研究会の人たちは、選挙法務に関わる弁護士の質の向上を図るために、まずインターネットで収集できる情報の整理作業を始めているが、これがいい。
有能な弁護士がどういう情報収集の仕方をしているか、こういう情報を収集して次にどうこれを活用していくのか、ということを知るいいチャンスだと思って私自身も勉強を始めたところだ。
参議院選挙には間に合いそうもないが、いずれは「新しい選挙法務」の在り方をお示しすることが出来るだろう。
今日は女性の弁護士も参加した。
東京都議会議員選挙が幕を閉じると参議院選挙が始まる。
普通だったら自分には関係ないことだと思って注目しなかったことにも目が向くはずだ。
若い弁護士の目で今の日本の選挙を見てもらう。
如何に日本の選挙が遅れているか、という感想になるか、それとも案外日本の選挙は進んでいるじゃないかという感想になるか。
若い方々の率直な感想を聞きたいものだ。
参議院選挙が始まったらいくつかの候補者の選挙事務所を訪問して選挙の現場の空気を吸ってもらうことにした。
そこまで真面目に勉強している弁護士は、いないはずだ。
この弁護士選挙研究会から必ず何かが生まれると確信している。
選挙運動が禁止される未成年者や特定の方々を除いて、選挙期間中に選挙や候補者についてどんなことをブログに書いても基本的に許される時代になる。
その書き込み自体が選挙運動や落選運動になっても、ブログやツイッターである限りは法に抵触しないのだから、選挙を盛り上げるにしても盛り下げるにしてもこれを使わない手はない。
そのための投稿用ホームページとしてこの「新しい選挙運動研究会」のブログを活用することにした。
誰でも投稿できるようにするのが一番いいのだろうが、そうすると新たな2チャンネルになってしまう。
2チャンネルも悪くはないが、質の高い情報交換、意見交換の場にしないともったいない。
そこで、このブログに投稿していただく記者の方々を募集することとした。
採用された方は、新しい選挙制度研究会の「選挙記者」として登録させていただく。
応募される方は、下記事項を明記して下記アドレスまでメールで申し込みをしていただきたい。
記
申し込み先:tadataka-h@live.jp
申し込み受付期間:平成25年6月20日から6月30日まで
申し込みに際しての必要的記載事項:次のとおり
①氏名
②ふりがな
③生年月日
④住所・電話番号
⑤連絡用メールアドレス
⑥投稿に際し使用するハンドルネーム
⑦関心のある分野
⑧応募の動機
⑨投稿する際の基本的視点
⑩その他ご自分のアピールポイントなど(自由記載・500字以内)
◎「選挙記者」の仕事内容:次のとおり
☆参議院議員選挙について立候補予定者(選挙期間中は立候補者)、政党、支援者等の具体的な選挙運動や具体的な政治活動について一般の国民が知っておいた方がいいと思われる有益情報(写真や映像を含む。)を収集して、新しい選挙制度研究会のブログを通じて公開すること。
☆仕事の期間は、参議院議員選挙が終了し、参議院議員選挙についての国民の関心が殆どなくなったと認められるまで。終了に際しては、新しい選挙制度研究会からこのブログを通じて告知させていただく。
☆投稿に際しては、投稿者においてその記事の真実性、正確性を十分検証願います。
(なお、「選挙記者」として採用された方には、新しい選挙制度研究会から別途薄謝を進呈させていただく予定です。)
弁護士選挙研究会を選挙におけるコンプライアンスを支える専門的法律家集団として再構築すれば、選挙法務は若い弁護士にとってやりがいのある、社会的に有用なサービスになる可能性がある。
どんな風にコンプライアンス体制を構築していくか。
そういった視点で選挙を見詰めればいい。
候補者や国会議員が自分の秘書や経理担当者、自分の陣営の選挙運動従事者等に対しての指導監督責任が問われるような事態を全部抜き書きしてみることだ。
選挙運動の現場で末端の運動員がうっかり選挙違反を行っても、候補者としては選挙違反がないように特別のコンプライアンス体制を取っていたということが証明できれば候補者自身は罪に問われることがない、ということにでもなれば、選挙違反もなくなるだろうし、選挙運動に関わる人たちも安心だろう。
単に法を守れと日頃から注意していた、という程度ではなく、具体的にコンプライアンス室なりコンプライアンス弁護士を常駐させて選挙違反がないように監視、指導をしていたとか、弁護士による研修を継続的に行っていたということになると、誰の目にも、よくやっていたと映るはずだ。
いずれは、弁護士が常駐していなかったり、弁護士による継続的研修が行われていなかったということになると、その候補者の陣営にはそもそも遵法精神がなかったのではないか、と評価される時代がやってくる。
公職の候補者の陣営にコンプライアンス体制が欠如している、ということがいずれは大きなマイナスに評価される時代が来る。
今はまだそういうところまでは行かないが、10年先には世の中は大きく変わっているはずだ。
今のうちに勉強を始めることだ。
そして、一日も早く「弁護士による選挙コンプライアンス法務」という本でも出すことだ。
最初は未熟でも、いずれは必ず役に立つようになる。
そう自信を持って、とにかく前へ進むことだ。
これまでの選挙の現場ではどんなことが行われてきたか、ということを語っている本が相当あるようだ。
選挙違反事例満載。
買収饗応はもとより、中傷ビラの投げ込み、法定外文書の作成、運動員に対する費用の支払い、ウグイス嬢に対する法定限度額を超えての報酬の支払い、様々な形態の選挙妨害など実に多様な選挙違反の実例が紹介されているようだ。
こういうダーティーな仕事に弁護士は関わるべきでない。
若い弁護士がそう思うのは当然である。
しかし、選挙の現場は驚くほど変わってきているので、今はそれほど毛嫌いするほどのことはない。
どこの陣営でもコンプライアンスを重視するようになっているから、若い弁護士が顔を顰めるような場面に遭遇することはない。
どこの陣営でも刑事事件になることを一番恐れている。
どこの陣営でもコンプライアンス態勢を構築してくれる弁護士を求めているし、大事にする。
弁護士を頼まないのは、本当のことを知らないためである。
本当のことを知ったら、必ず弁護士を頼るようになる。
もっとも、現時点ではまだ本当に頼りになる弁護士がはいない。
弁護士であれば誰でもいいのだが、弁護士が何も知らないのではさすがに頼りにはならない。
問題なのは、どこまでが適法でどこからが違法なのかを見極める線引きが誰にもよく分からないことだろう。
まるで民主党のシンボルマークである。
その時々に取扱いが違っているように見える。
現実に、それぞれの選挙の種類や地域の実情に応じて警察の取扱いが異なる。
まるでさじ加減があるかのように映る。
一人の警察官に聞いても答えが出ない。
選挙管理委員会でも答えが出せない。
裁判例や警察の警告事例集を読めば、典型的事例について大凡の判断は出来るが、具体的事例についてどう判断すべきかということになると、やはり本当のところは分からない。
ここで、弁護士としての総合的判断能力が求められてくるのだが、これが難しい。
弁護士が本当に役に立つ存在になるためには、それなりの研鑽を積む必要がある。
これが現在の選挙の現場の実情だから、コンプライアンスを標榜して選挙法務に携わる若い弁護士が登場すれば、必ず弁護士としての仕事の領域を開拓できるはずだ。
弁護士選挙研究会がそういう弁護士を世の中に送り出すインキュベーターになる可能性がある。
これまで誰もやってこなかったことである。
誰もやっていないから、手探りでやるしかない。
弁護士の仕事として採算性があるかどうかはまだ何とも言えないが、こういうことを始めた人はいずれは高く評価される時が来るはずだ。
如何だろうか。
そんな風に警察官から言われたら要注意である。
この一言で、家族が自分との連絡窓口に指定した弁護士に対して不信の念が湧いてくるものだ。
民事専門の弁護士よりも刑事事件の捜査のプロの取調官の方が頼りになりそうな錯覚に陥ってしまう。
身柄を拘束された人が誰の立会いもなく自由に交通できるのが、弁護士である。
外の世界と繋がることが出来る唯一の窓口、明り取り、パイプが弁護士である。
選挙違反程度の刑事事件は、弁護士であれば誰でもできることだ。
弁護士バッジがあって、すぐ動いてくれる弁護士であれば誰でもいい。
しかし、一般の市民はそんなことも知らないから、民事専門の弁護士は役に立たない、他の先生を頼んだ方がいい、などと言われると動揺してしまう。
この一言が、絶対に失ってはいけない、唯一の守り神となるべき自分の弁護士に対しての信頼を失わせてしまう。
外部との連絡を遮断されると、大抵の人は正常な判断能力を失う。
46時中目の前にいる警察官の方が親切で頼りがいがあるように見えてくる。
そして、如何にも親切そうな警察官の言うとおりになってしまい、自分の弁護士に本当のことを言わなくなってしまう。
捜査当局は、捜査の障害になりそうなことは、予め出来るだけ排除しようとする。
当然のことだ。
勿論、最大の障害は容疑者の身柄確保が出来なかったり、証拠隠しをされてしまうことだ。
実は、弁護士の存在も捜査当局にとっては大きな捜査の障害要因となる。
弁護士がいなければ思い通りに捜査を進められるのに、弁護士が入るとあれやこれやうるさいことを言って容疑者から思い通りの供述が得られない。
弁護士が入る前に大事な供述を取れ、ということになる。
現実に、警察は弁護士と連絡を付けられないタイミングを見計らって強制捜査を始めたのではないか、と思うようなことが多い。
金曜日の夕刻に一斉に家宅捜索、強制捜査だ、などということになると、まず弁護士と連絡が付かない。
週休2日が一般化しているから、金曜日中に弁護士と連絡が付かないと、土曜も日曜も弁護士と連絡がつかない。
やっと休みが明けて知り合いの弁護士のところに連絡がついても、月曜日に直ちに普通の弁護士が動けることはまず期待できない。
金、土、日、月の4日間は、事実上被疑者は外部との連絡が遮断された状態になる。
外部との連絡を完全に遮断された人は、真っ暗闇の中にいるようなもの。
自分がどういう状態にいるのかが分からない。
自分がどうしたらいいのか分からない。
こういう時に優しく話しかけてくれる親切な警察官が現われてくると、大体はその警察官の言うとおりに動く。
選挙違反の容疑で身柄を拘束された被疑者が自分の本当の守り神となるべき弁護士と面会する頃には、大体の供述調書は取り終えられている、ということになる。
実質的には違法性がないような行為も外形上公職選挙法違反の構成要件に該当することが多い。
一般の善良な市民、普通の市民が巻き込まれやすいのが選挙関係の犯罪である。
弁護士から本当のことを教えてもらっていたら事件にはならないで済んだかもしれないのに、本当のことを知らなかったために自分自身ではやってもいないことをやったと認めてしまったり、自分の知人や仲間がやってしまったかも知れないなどとあやふやな供述をして他人を窮地に追い込んでしまったり、などということもある。
弁護士であれば、誰でもいい。
弁護士以外は誰一人として役に立たない。
そのことを一般の方はよく知っておくべきである。
この研究会では特定の政党に肩入れすることもなければ、特定の政党や政治団体の活動にのめり込むような弁護士の応援団になることもしない。
あくまでも、選挙に関わって困った状況に追い込まれた個人を相手に適切妥当な法的サービスを提供しようとする若い弁護士のためのバックアップ機関になることを志向している。
一種の社会的公共インフラ整備の一環だという位置づけだ。
弁護士が誰の権利・利益を護り、実現しようとしているかをよく見極める必要がある。
誰が本当の依頼者か、ということだ。
組織に従属している弁護士、組織が弁護士費用を負担している弁護士は、形式上の依頼者よりも実質上の依頼者である組織の利害を優先することがある。
本当のところは、依頼者が所属する組織の利害と形式上の依頼者である当該個人との利害が相反するときは弁護士はそのいずれとも手を切り、辞任しなければならないのだが、その利益相反関係が表面化しないケースもしばしばある。
組織を護る弁護士か個人を護る弁護士か、ということは、決定的な場面で弁護方針を左右することがあるから注意しておかなければならない。
私たちが作ろうとする選挙に強い弁護士は、あくまで一人一人の個人を護る弁護士である。
候補者である場合もあるし、候補者の家族である場合もある。
候補者の秘書や選挙運動員、選挙ビジネス関係者のこともあるし、選挙や政治に関して様々な意見を積極的に発信しようとしている有識者やマスコミ関係者のみならず、一般の市民のこともある。
組織に組み込まれていない一般の市民の法的ニーズに適正に応えることができるようなそういう専門的な選挙に強い公正な弁護士の軍団が作れるかどうか。
これが私たちの課題である。
選挙に関わることが胡散臭いダーティビジネスか何かに関わることであるような印象を、何としても払拭したい。
2011-03-05 05:56:45 テーマ:選挙
世の中には色々な若者がいる。
若者のいいところは、型に嵌まった既成の概念に捉われない自由な発想力と思い切った行動力だと思う。
そのいいところを伸ばしてあげたいが、若者には常識や社会経験が足りないための無軌道なところがある。
良師に恵まれればどうにか危険な道を避けて目的地に到達できるが、本道を外れているのかどうか、どこかで落とし穴や危険な罠があるのかどうかの嗅覚も利かないから時々大変な事態を招いてしまうことがある。
統一地方選挙に立候補しようとしている一人の若者のブログを時々覗かせていただいているが、これは一言注意しておいた方がいいと思うようなことがあった。
同じような経験をされている方もおられると思うので、私のブログで取り上げさせていただく。
警察から注意された時は、これを絶対に無視しないこと。
選挙管理委員会と異なり、警察は自分の判断で捜査を始めることが出来る。
警察が対外的に何らかの意思を表明し行動を開始したときは、関係機関との協議が済んでいると考えた方がいい。
この段階で法律議論を吹っかけても何の足しにもならない。
むしろ自ら捜査の対象に飛び込んでいくようなもの。
普通の場合は、自分に降りかかる火の粉を消す行動をするものだが、選挙に出ようと意気が上がっていると反って反発してしまうようだ。
リスクの大きさが分かってなお行動を止めない人は志士にもなり得るが、一般的にはリスクの大きさが分かっていない人が多い。
私のブログを読んで勉強されている若い方々はよく知っておいて欲しい。
警察の警告を無視するのは、とっても危険なことだ。
判例、先例を作ることを厭わないで捜査のターゲットにしようという意図が警察にある、ということを知っておいて欲しい。
好漢自重せよ。
何が選挙違反になるか、処罰の対象になるのかどうか、どうやったらそういう危険を回避できるのか、と問われた時に弁護士が的確に答えられるだろうか、ということだ。
選挙の近代化と合理化を進めるためには、選挙違反の予見可能性と回避可能性を高める必要がどうしてもあるが、今の公職選挙法の下でそれが可能だろうか、という質問だ。
肝腎の弁護士に答えがないのでは、相談した人が困るだろう。
そういう状況の下で弁護士選挙研究会を開催することにどれだけの意味があるだろうか。
そういう問いかけである。
正直のところその場になって見なければ分からないことが多く、マニュアル化が難しい分野であるが、それでも出来るだけ分かりやすいマニュアルを作って、普通の弁護士であれば概ね間違いのない対応が出来るようにしておかなければならない。
未だに名人芸が通用する世界ではあるが、しかし、いつまでも名人芸に頼るわけにはいかないことはそのとおりである。
文書にはしがたいことばかりの世界だが、選挙の透明化、近代化、合理化を図るためにはその文書にし辛いところを出来るだけ文字にして残す工夫が必要になる。
こういうことに拘る弁護士は、いい弁護士である。
酸いも甘いも分かっていて、しかもいい弁護士を一人でも多く作る必要がある。
次回の弁護士選挙研究会は5月30日の午後6時から開催するが、そろそろ若い弁護士の皆さんにも参加していただきたいものだ
公職選挙法の規定をどう解釈するかだが、皆さんに一番身近な存在はやはり選挙管理委員会だろう。
選挙管理委員会は都道府県と各市町村にある。
選挙管理委員会には選挙管理委員がいるが、個々の選挙管理委員が法令の解釈をしている訳ではない。
具体的な公職選挙法の解釈なり解説は、選挙管理委員会の事務局が行っている。
地方公務員である選挙管理委員会の事務局に公職選挙法の法令解釈が正確に出来るだろうか、と心配される向きもおられようが、市町村の選挙管理委員会の事務局は都道府県の選挙管理委員会から示されている通達に基いて具体的な法令の解釈や解説をしているだけ。
それでは、都道府県の選挙管理委員会はどんな基準で通達を作っているのか。
都道府県の選挙管理委員会が公職選挙法の立案作業をやっているわけではない。
実は、都道府県の選挙管理委員会の解釈や解説は、総務省の自治行政局の選挙部長が発出した通達が基準になっている。
それでは、総務省の自治行政局の選挙部が公職選挙法の立案を行っているのか。
答えは、ノーである。
公職選挙法は議員立法なので、総務省が直接立案の責任を負うことはない。
内閣が提案する閣法ではないので、当然、内閣法制局の審査も経ていない。
したがって、内閣法制局に公職選挙法の法令解釈についての有権解釈の権限がある訳ではない。
公職選挙法の改正は、基本的に衆議院議員によって担われるので、衆議院の法制局が立案作業の事実上の事務局になり、国会議員のする立案作業を補佐することになる。
この作業に、事実上総務省の自治行政局選挙部の担当者が専門家として関与することになる。
この立案作業の過程で出てきた様々な議論を踏まえて、総務省の自治行政局選挙部の担当者が想定問答集を作る。
検討の過程で出された様々な疑問をどうクリアーしたか、その議論の内容を整理したものが想定問答である。
選挙部長の通達は、基本的に国会審議用に作成されたこの想定問答に基いていると言って良い。
勿論、国会の審議の過程で行われた実際の質疑内容、とくに提案者の答弁内容が重視されることになる。
選挙管理委員会の法令解釈や解説は、結局この範囲を超えることは無い。
私の見るところ、議員立法はずいぶん杜撰で乱暴なところがある。
政治的な駆け引きや思惑で、エイヤッと、その時々の勢いで規定を作るところがある。
執行部の上層部だけで法案を纏めると、この規定の趣旨はどこにあるのか、一体どこからが違法で、どこまでが適法なのかがよく分からない規定が混じっていることがある。
与野党の幹部だけで折り合いをつけた改正の場合は、部会や委員会での実質審議が省略されてしまい、殆ど審議なしで成立してしまうので、結構恐ろしい。
立法者の意思、ということで法案提案者の趣旨説明が極めて重視されるが、立法当時立案者が想定したごくごく典型的な事例には当て嵌まっても、それ以外の限界事例やグレーゾーンのことになるとさっぱり要領を得ないことになる。
選挙管理委員会の典型的な回答は、公職選挙法に抵触する虞があります、というものだ。
選挙管理委員会に質問が寄せられるのは、大体が典型的ではないもの。
公職選挙法の規定を文言どおり読んだら、どうも該当しそうだが、本当はどうなのか、というのが、大体は選挙管理委員会に寄せられる質問だろう。
選挙管理委員会の職員としては、違反になりません、と断定的に言うことはなかなか難しい。
抵触する虞があります、と答えれば、まず間違いにはならないから、選挙管理委員会に聞けば大抵は違反の虞があります、ということになるはずだ。
結局は、判例や実例の積み重ねで対処する外無いことになる。
警察は、選挙違反の取締りの観点から公職選挙法の解釈をする。
選挙管理委員会の解釈や解説を参考にはするが、必ずしもこれに拘束されない。
違法の捜査、違法な逮捕、違法な家宅捜索、違法な取調べとされないかどうかが、基本的には警察の判断基準になるだろう。
たとえ形式的な選挙違反であっても、公職選挙法の規定に一見抵触していると見れば捜査の対象としても違法捜査には当たらないことになる。
現実に捜査の対象にするかどうかは、その時々の選挙違反取締対策本部の方針によって決まることになるが、私の見るところかなり流動的なところがある。
警察にパイプがある人がいれば、今度の選挙ではどんなことが捜査の対象となるか、ある程度の傾向と対策を練ることが出来るが、いずれにしても選挙の世界は、普通の人にはおよそ想像もつかない世界である。
さて、以上のことを理解して頂いたうえで、それでは公職選挙法の有権解釈の権限はどこにあるのか、という問いに対する一応の答えを出しておこう。
裁判所にある、というのが、私の答えである。
その中身は結構複雑だが、今日のところは、この程度で止めておくことにする。
皆さんのご意見をお伺いしてから、続きを書くことにしたい。
選挙管理委員会が選挙運動の管理をするところと思っておられる方は、どの位おられるだろうか。
選挙管理委員会の仕事の中心は、何と言っても選挙が適正かつ円滑に行われるようにすることにある。
選挙人名簿の作製からはじまり、立候補予定者への説明会の開催、公営掲示板の手配、不在者投票や期日前投票、さらには選挙日の投票が不正に行われないようにするための選挙立会人の確保や投開票場所の管理、票の点検作業、選挙会の開催、選挙に関する不服申立ての審査、選挙結果の報告、などなど沢山の事務処理がある。
選挙管理委員会が選挙運動の取締りをするんだ、と思っておられた方は、選挙管理の言葉の意味を明らかに誤解されている。
事業仕分けなどして選挙事務の経費を大幅に削減したりすると、必要な人件費や物件費の支払いにも事欠くようになり、適法で円滑な選挙管理事務の執行が難しくなる。
勿論、選挙管理委員会の職員は、各候補者の陣営や一般の方から公職選挙法について問い合わせがあれば、これに答えなければならないが、選挙運動の取締りをする権限が与えられている訳ではないので、ごくごく一般的な答えをすることになる。
それじゃあ、余り役に立っていないから事業仕分けだ、などというのは、大変な論理の飛躍である。
議会制民主主義社会の根幹を支えているのが選挙であり、これを具体的に担っているのが選挙管理委員会の職員の方々である。
不正な選挙が行われないようにする、という大事な仕事を現場の皆さんは、真面目にかつ一生懸命にやってこられている。
公務員バッシングが行き過ぎると、時々こんな誤解が罷り通るようになる。
選挙運動自体の管理は、どこもやっていない。
選挙違反の取り締まりは警察の仕事で、選挙管理委員会の仕事は、基本的に選挙が適正に実施されるように段取りをすること、だと改めて申し上げておきたい。
今回の選挙に対する関心度は、決して低くない。
しかし、関心はあるが、ちっとも燃えない、というところだろうか。
冷静に関心を持って眺めている、といったところか。
期日前投票がどの程度になっているかで有権者の熱気がある程度つかめるが、今のところ期日前投票に大動員がかかっているようには思えない。
各新聞社の選挙情勢報告が今朝の新聞に躍っているが、選挙の現場に通じた人の目で見れば、まあ、あえて中身を読まなくとも事前に予想出来たような内容である。
固い支持基盤の有無がモノをいう選挙になっている、というだけだ。
風がどこにも吹いていないから、知名度の無い新人候補はどこでも苦戦を余儀なくされている、ということだ。
これが序盤戦の状況。
これからが本当の戦いになる。
もう息切れを始めているところもあるだろうが、選挙は最後の三日、最後の3時間で決まる、と思っておいた方がいい。
諦めるのは、まだ早い。
火がつく瞬間がある。
これではならじ、という危機感から人が動き出す瞬間がある。
これから2週間のうちに2度ほどそういう瞬間がくるはずだ。
そのときに的確な言葉で国民に訴えることが出来るかどうか。
火が燃え上がるのも、小さな種火を吹き消してしまうのも、そのときどんな風を吹き込むことが出来るか、どんな風を巻き起こすことが出来るかどうか、で決まる。
今は、風は吹いていない。
しかし、いつかは必ず風は吹く。
そう信じて、自分がもっとも正しいと思う道を堂々と歩むことだ。
自分がそう信じなければ、周りがそう信じるはずがない。
選挙という大変な仕事に果敢に挑戦し始めた皆さん、どうぞ、楽しく選挙をやって下さい。
ひょっとしたら皆さんの言霊で風を吹かせることが出来るかも知れない。
今回の選挙の帰趨は、マスコミの報道の仕方で決まると思う。
このマスコミの中に、インターネットが入ってくるのは間違いない。
マスコミが報道しないような事実が、今回はインターネットで即時的に流れる、と思った方がいい。
早速、未熟な選挙運動の事例が表に出てきた。
これは、現場で指揮を取っている人の明らかな間違い。
間違いに気付いたら、早速お詫びに飛んでいくことだ。
若い人たちは、どうしても勇み足をしてしまう。
長年かけて選挙に関係する人たちが築き上げてきた麗しい慣行などを平気で破ってしまう。
街頭演説の場所取り、などは、我先になってしまうと、互いの陣営が応援団を繰り出して身体を張っての陣取り合戦になってしまう。
互いの陣営が怒鳴り合いから殴り合い、さらには刃傷沙汰にもなってしまう。
選挙は、もともと戦いだ。
そのことを念頭に置きながら、しかし、どうしたらフェアな戦いに出来るか。
これを考えるのが、それぞれの陣営で指揮を執る人たちの大事な役割。
反省すべきところは反省して、やり直すべきだろう。
知っている方には常識みたいなものだが、知らない方からすれば、へー、そうなの、という感じがすると思う。
候補者のスケジュールを一番知っているのは、特定の事務担当者を除けば、警察。
いつ、どこで、どういう応援弁士が来て街頭演説をやるのか、を警察は事前に把握しているものだ。
なんでそんなことが出来るの、という質問が来そうだが、実は選挙事務所には毎日のように警察の人が来て、雑談をして帰っている。
選挙の公示の前から警察の人は事務所の責任者と面談し、選挙区内の情勢分析や相手陣営の選挙違反情報などを収集しようとしている。
だから、殆どのことは警察に筒抜けになっていると考えたらいい。
世論調査でそれぞれの候補者の当落予想がよくされているが、警察は警察で、足で稼いだ当落予想、選挙情勢分析をしているようだ。
私は見たことが無いが、世論調査も警察の選挙j調整分析もかなり当たるようだ。
警察の関心は、専ら、いつ、どこで金が配られるか、にある。
選挙違反の摘発が目的である。
選挙を仕切っている主だったメンバーのところには頻繁に足を運んで、何かありませんか、というようないわば御用聞きみたいなことをしている。
事務所を持たない泡沫と言われるような人のところにはさすがに行かないだろうが、一応選挙の態勢が整っているところには、必ず警察の目が光っている。
そう思っておかれたらいい。
これから特に注意が必要なのは、もう一歩で当選できる、と思われている陣営である。
組織固めのための金が出回るとしたら、多分そういう陣営であろう。
手作りの選挙戦で挑んでおられる新人の方々は、くれぐれもご用心を。
辛うじて当選したはいいが、議員バッジを付けて1ヵ月後には議員辞職、などということにならないよう、いい参謀を見つけることだ。
私は、すべてのことを知っているわけでも、また必ずしもすべて本当のことを知っているわけでもないが、まあ、当たらずとも遠からず、程度のことを知っている。
新人の方々は、私のブログを参考にされることも悪いことではない。
都議選が終わると、いよいよ参議院選を迎える。
参議院選挙の出馬予定者として比較的世間に名前が通っていると思われる「そこそこの有名人」の名前が取り沙汰されていたが、目を皿にして新聞を読むが一向にその動静が明らかでない。
どこからも名前が上がってこないし、本人の声も聞かれないから、ひょっとしたら名前が上がっただけかも知れない。
テレビでお茶の間に登場した人は、テレビに出なくなったらあっという間に知名度を失う。
3か月間一度もテレビに出なければ、もう過去の人だ。
そのくらいに、テレビに登場して作り上げられた人気は、移ろい易い。
だから、本物のタレントは最後の最後まで選挙に出るなどということは口にしない。
こういうことにかけて天才的なのは大阪の橋下氏である。
200%立候補しないと言いながら大阪府知事選挙に立候補して政治家に転身してしまった。
お茶の間で獲得した人気をそのまま政治の世界に持ち込んで、それなりに成功した。
少なくともテレビを通じて獲得した人気を維持できるようなパフォーマンスを次から次へと繰りだしてお茶の間を飽きさせなかった。
行政マンとしての行政手腕には不安があったが、政治に対しての国民の期待値を大きく上げるために必要なことはなんでもやってきたのだと思う。
大阪府知事から大阪市長への転身も見事だった。
大阪維新の会の設立や維新塾の開催までは非の打ちどころがないほどに目覚ましい活躍ぶりを示していた。
マスコミも橋下氏に期待した。
私も橋下氏に大いなる期待を寄せてきた。
しかし、この僅か半年余りで橋下氏に対する国民の期待値が大きく下がってしまった。
カッコいい橋下氏の姿がテレビに登場しなくなったからだろう。
話題性は相変わらずあるが、お茶の間が声援を送りたくなるような登場の仕方ではないから、こういう姿でテレビに登場しても国民は冷めるだけである。
どんなに威勢のいい発言を続けても、お茶の間が白けるようなことしか言えないのだったら、そろそろ限界である。
茶髪で人気を博した弁護士は、結局は茶髪に戻るしかないのだろう。
残念だが、ここまで来るとそう判断せざるを得ない。
維新変身。
維新は、この都議選で手痛い敗北を喫する。
橋下氏は茶髪に戻る前に頭を丸める必要があるが、もはや遅い。
東京の石原氏と大阪の橋下氏が袂を分かつ日が刻々と迫っているようである。
いよいよ今年の〇〇選挙に向けての選挙準備体制を固める大事なときである。
私が尊敬する中堅の弁護士から、次の〇〇選挙に〇〇党から立候補する予定の友人の弁護士のためにお知恵を拝借したい、という話がきた。
これまで何度か選挙の実相についてはこのブログで取り上げてきたが、改めて整理するのもいいかと思って、思いつくままに書き連ねてみた。
まだまだ選挙については語るべきことが多いが、いささか読者の皆さんはうんざりされるかも知れない。
当面のところはこの程度に止めておくことにするが、いい人にはどんどん名乗りを上げていただきたい、というのが私の願いである。
いい人が悪い人にならないようにしなければならない。
いい人が思いもかけず事故にあわないようにしなければならない。
そのために、本当のことを伝えておかなければならない。
そういう思いで書いてみた。
とりあえずのまとめを書いておこう。
選挙は楽しくやろう。
いいことをやるのだから、きっといいことが沢山ある。
始めたら最後までやることだ。
成功の秘訣。
勝つまで戦う。
簡単なことだ。
森羅万象山川草木悉皆我師となるかならないか。
ならない。
みんなの言うことを同じように聞いていたのでは、迷うばかりでどこにも行けなくなってしまう。
謙虚は美徳である。
しかし、肝心の自分がなくてはその謙虚には意味がない。
周りに流されないためには、十分の研究を遂げておくことである。
自分の立ち位置を確立しておくことだ。
耳はどうしても二つ必要だ。
確かな二つの耳を持つことだ。
一つだけでは、変に聞こえてくることがある。
右の耳で聞いたことを左の耳で確かめるくらいの慎重さ、賢明さが必要だ。
二つ以上持つことはない。
一つだけでは当たり外れが大き過ぎる。
二つが丁度いい。
二つの耳は、二つの目にも通じる。
目と耳は、二つあって役に立つ。
それでは口はどうか。
口は、絶対に一つ。
自分の口だけにしておいた方がいい。
どういう目と耳がいいか。
一番親しい友人の目と耳がいいだろう。
一番難しいのはもう片方の目と耳だ。
地元の選挙通の方々は口は出すが、なかなかいい目と耳は貸してくれない。
公募で候補者に選ばれるというのは、実は本当に必要な目と耳を持っていないということである。
何とかこれを補わなければならないのだが、これが難しい。
自分を担ぎ出してくれた地元の有力者がいれば、その人をもう一つの目と耳にすればいい。
自分から名乗りを上げたのであれば、自分の運を信じて、エイヤーでもう一つの目と耳を選ばなければならない。
これは仕方のないことである。
細かなテクニックなどは、知らなくてもいい。
随分上手に物を言う人がいるが、上手だからいいというものではない。
訥々とした話し振りの方がより共感を呼ぶことが多い。
自然体で人の心をグッと掴んでしまえるような人は、たいしたもんだ。
本当の話を一つだけ、いつもすればいい。
自分にしか出来ない話。
いわば自分の原体験である。
人間は、結局大したことは出来ない。
出来ないことが分かっているからこそ、自分だけの目標に徹底的に拘ったらいい。
これだけは必ずやり遂げる。
これだけは自分の力でなければ成し遂げられない。
そういうことを一つだけ持っていればいい。
たった一つでいい。
これだけは人よりも優れているところを持っていて欲しい。
早く愛称で呼ばれることだ。
その愛称で人柄がすぐ分かるような愛称をつけてもらうことだ。
若い方々の最大の魅力は、ひたむきさである。
そのことがよく分かるような愛称。
結構これが難しい。
私の「チューコーさん」は、果たして愛称だったのか。
最近は、どうやら校長先生がお似合いのようだ。
しかし、これも本当に愛称なのか。